2021-05-20 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
葬式ごっこが行われた中野富士見中学いじめ自殺事件、差別からいじめに発展した上福岡第三中学校飛び降り事件、いじめがなければもっと生きていたのにね、残念と書いたメモが見付かった青森東北町中一いじめ殺人事件、自宅の柿の木で首をつったのは愛知県西尾市の中学二年生の男の子、いじめ防止対策推進法の立法事実となった大津市の中二いじめ自殺事件、自殺の練習までさせられていました。
葬式ごっこが行われた中野富士見中学いじめ自殺事件、差別からいじめに発展した上福岡第三中学校飛び降り事件、いじめがなければもっと生きていたのにね、残念と書いたメモが見付かった青森東北町中一いじめ殺人事件、自宅の柿の木で首をつったのは愛知県西尾市の中学二年生の男の子、いじめ防止対策推進法の立法事実となった大津市の中二いじめ自殺事件、自殺の練習までさせられていました。
○国務大臣(萩生田光一君) 先生御指摘のとおり、いじめ防止対策推進法では大学生が対象になっていない、また、社会人のハラスメントでは、組織の問題として教職員や事務職員の皆さんとの関係では法律が裏打ちをされていますけれども、学生同士というのは言うならば法の想定の外に置かれてしまっている、そうは言うものの、そういう人たちもきちんと包含をしてくださいねという概念は法律上にはあるんですけれど、私、就任以来、日本
○石川大我君 お互い、その認識から話を始めたいと思うんですが、大学生なんですけれども、小中高校生のときは、いじめにはいじめ防止対策推進法が対応いたしまして、原因と疑われる自殺や長期の欠席もこれ含めまして調査をします。ガイドラインがありまして、公平、中立性が確保され、組織が客観的な事実認定ができるよう構成することとして、弁護士、精神科医、学識経験者らで構成することというふうにしています。
○政府参考人(伯井美徳君) 御指摘のように、いじめ防止対策推進法におきましては大学は対象となっていないということでございますけれども、大学におきましてもいじめは決して許されるものではないということで、各大学における適切な対応をお願い、求めているところでございます。
○瀧本政府参考人 いじめにより児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いのあるときは、いじめ防止対策推進法に基づきまして、学校の設置者等は事実関係を明確にするための調査を行うこととされておりますが、文部科学省では、被害児童生徒の学校復帰への支援と再発防止とを目的として、不登校重大事態に係る調査の指針等を策定し、適切な対応が図られるよう周知徹底を図っているところでございます。
一方で、いじめ防止対策推進法第二十三条第六項においては、学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処することとされており、当該法律にのっとって適切に対応すべきと考えております。
代表的なものとして、ダイオキシン類対策特措法、東日本大震災放射性物質処理特措法、児童、高齢者、障碍者それぞれの虐待防止法、過労死等防止対策推進法、教育機会確保法、日本語教育推進法、スポーツ基本法、アンチドーピング対策法、いじめ防止対策推進法などです。
また、第二次安倍政権においては、教育再生実行会議を立ち上げまして、数々の提言に基づき、いじめ防止対策推進法の成立や道徳の特別の教科化を皮切りに、近年では、学校における働き方改革やICT教育の充実とその環境整備など、新しい時代の教育改革に取り組んできたところであります。
あわせて、今ある人材での対応の充実に向け、スクールカウンセラー等の専門性の向上に向けた研修の実施や、問題行動への対応事例の収集、共有による対応力の向上を図るとともに、例えば、いじめ、自殺対応としては、いじめ防止対策推進法に基づく対応の徹底に向けた校長等への行政説明や自殺予防教育の推進、不登校対応としては、教育支援センターの機能強化や民間団体との連携等に注力しつつ、学校等における組織的対応や関係機関との
○萩生田国務大臣 文部科学省では、平成二十七年にいじめ防止対策推進法の定義に即しいじめの積極的な認知を促す通知を発出するとともに、平成二十八年度より文部科学省職員を各地の教育委員会に派遣していじめに関する説明会を実施するなど、いじめの積極的な認知を促し、組織的な対応を要請してきたところです。
いじめ防止対策推進法は欠陥であると。これは今現在訴訟になっていて、川口市の教育委員会が出してきた意見書ですか、国会で、これは議員立法ではありましたが、この委員会で、共産党は反対ではありましたが、その他各党会派賛成のもとで成立をした法律に対して欠陥という指摘を、川口市教育委員会が訴訟に意見書として出しているんですね。
まず、いじめ防止対策推進法はいわゆる教師間のいじめに適用されるかというお尋ねでございますが、いじめ防止対策推進法第二条におきまして、いじめとは、児童等に対して、一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものというふうに定義をされているわけでございまして、いわゆる教員間のいじめにいじめ防止対策推進法は適用されないというふうに
○政府参考人(丸山洋司君) いじめに係る通報につきましては、いじめ防止対策推進法第二十三条一項におきまして、学校の教職員、地方公共団体の職員及び保護者等は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合に、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとすると定められているほか、いじめの防止等のための基本的な方針において、学校の教職員がいじめなどを
それから、二十八年度、二十九年度における特に小中学校のいじめの認知件数ですけれども、これも御指摘のように大幅な増加があったわけですけれども、その要因といたしましては、平成二十七年にいじめ防止対策推進法の定義に即しましていじめの積極的な認知を促す通知を発出するとともに、平成二十八年度より文科省の職員を各地の教育委員会等に派遣していじめ問題に関する行政説明を実施するなど、いじめの積極的な認知を促してきたことが
あと、最後、御指摘をいただいた外国人の件でございますけれども、文部科学省では、いじめ防止対策推進法の趣旨、内容をまとめた保護者向け資料を作成し、文部科学省ホームページに掲載をしているところですけれども、御指摘のような外国籍の児童生徒や保護者が増加をしているということから、今委員も御指摘をいただいたところでございますので、このような方々への対応について、今後検討していきたいと考えております。
○永山政府参考人 まず、小学校における近年の暴力行為の増加の背景の一つには、平成二十五年にいじめ防止対策推進法が施行されまして、けんかやふざけ合い、暴力行為等であっても、背景にある事情の調査を行いまして、児童生徒の感じる被害性に着目をして、いじめとして認知を行うようになった、それに伴いまして、特に小学校低学年における暴力行為の認知と調査への計上がより進んだ面が大きい、一つあると考えております。
あの事件をきっかけに、いじめ防止対策基本法というのができました。重大ないじめは報告義務もできました。学校とか教育委員会の隠蔽体質とか事なかれ主義、こうしたことをなくそう、こういうことが二度とあっちゃいけないと決めたはずなんですね。でも、やっぱりこうやって繰り返される。 これだって学校がちょっと説明を、時間がないからじゃなくて、時間がなくても、だって今幾らでもあるじゃないですか。
ただ一方で、このいじめ防止対策推進法に基づく基本方針においては、いじめの対応については特定の教職員が抱え込むということはいけないでしょうと、学校いじめ対策組織で情報を共有し、組織的に対応することが必要であること、また、学校評価、教員評価の留意点として、いじめの有無やその多寡だけを評価するんじゃなくて、むしろ、問題を隠さず、その実態把握や対応が促されるよう、取組状況や達成状況を評価することなどが基本方針
一方で、こういったスクールカウンセラー等の配置によりまして、例えばいじめへの対応に際して、担任が把握できなかったいじめをカウンセリングの中で聞き出して、教員等と連携して生徒間の人間関係の修復につなげた事例等々、様々ないい事例も出てきてございまして、スクールカウンセラー等の配置がいじめ防止対策に効果は非常にあるというふうに思ってございます。
また、もう一点の問題行動でございますけれども、例えば、いじめにつきましては、文部科学省が実施をしました平成二十九年度の調査によりますと約三十一万七千件となっておりまして、前年度に比べて約三割増加をしているという状況でございますが、この大幅な増加につきましては、平成二十七年に、いじめ防止対策推進法の定義に即しまして、いじめの積極的な認知を促す通知を発出するとともに、平成二十八年からでございますが、文部科学省
それを受けていじめ防止対策推進法が制定をされ、そして、いじめの定義が示され、また、その定義に沿っていじめの実態把握というものもなされてまいりました。そして、重大事案に対する対策というものも示されてまいりました。これは一歩も二歩も大きく前進したと私は評価をしたいと思っております。
いずれにいたしましても、今後、教職員が子供と向き合う時間を確保できる環境づくりに努めるとともに、それぞれの教育委員会等に対しまして、いじめ防止対策推進法に沿った適切な対応を促していきたいと考えております。
我々としても、全国で二度とこういう同じようなことが起こらないように、今後、市教委のいじめ防止対策の改善の在り方等について指導、助言を行ってまいりたいと考えております。
いじめ防止対策についてでございます。 先日、神戸市の方で、二〇一六年、当時中学三年生の女子生徒が自殺した問題で、同級生への聞き取りメモが隠蔽されていたという事件が発覚いたしました。
○国務大臣(林芳正君) いじめの重大事態が発生いたしました場合に、いじめ防止対策推進法に基づいて、学校の設置者また学校が速やかに組織を設けて調査を行うことと、こういうふうにされております。
文部科学省としても、二度と同じようなことが起こらないよう、今後、神戸市教育委員会のいじめ防止対策の改善のあり方について指導助言を行ってまいります。
文部科学省としても、二度とこうした同じようなことが起こらないように、今後、神戸市教育委員会のいじめ防止対策の改善のあり方について指導助言を行ってまいりたいと考えております。
○高橋政府参考人 ただいま委員から御指摘いただきましたように、本年三月十六日、総務省によるいじめ防止対策の推進に関する調査の結果において、一部の学校で法律上のいじめの定義を限定的に解釈している事例が指摘されるとともに、文部科学省に対して、いじめの定義を限定解釈しないことについて周知徹底することを求める勧告が行われました。
本年三月に公表した「いじめ防止対策の推進に関する調査」につきましては、いじめの早期発見、対処の取組状況、いじめの重大事態の再発防止等の取組状況を調査いたしました。 その結果に基づき、いじめの定義を限定解釈しないこと、重大事態の発生報告などいじめ防止対策推進法等に基づく措置を確実、適切に講ずること、いじめ相談事案を解決する上での効果的な措置を講ずることの徹底などを勧告いたしました。
さらに、昨年五月に改正した福島復興再生特別措置法におきましても、いじめ防止対策の実施を支援するために必要な措置を講ずることを明記したところでございます。
今日は委嘱審査ということでございますが、まず、先週の三月十六日、行政評価局で、いじめ防止対策の推進に関する調査、その結果報告書が公表、発表されました。
いじめ防止対策の推進に関する調査につきましては、いじめの早期発見から対処に至るまでの取組状況などを調査したものであり、三月十六日に、この調査結果に基づき、総務大臣から文部科学大臣などに勧告をいたしました。
今回の調査ですけれども、いじめ防止対策全般について行政評価・監視の対象としたことは今回初めてでありますけれども、経緯といたしまして、まず、いじめの社会問題化を踏まえて平成二十五年九月にいじめ防止対策法が施行され、国、地方公共団体及び学校でいじめ防止対策を講ずることとなったところでありますが、本法施行後、いじめの認知件数は年々増加しており、平成二十八年度は約三十二万三千件で過去最多となるとともに、今なおいじめを
いじめ問題については、文部科学省としてこれまでも、いじめ防止対策推進法等に基づき、心理や福祉に関して高い専門性を有するスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置の充実に取り組んでまいりました。
時間がなくなりましたのでちょっと最後になるかもしれませんが、今日、これも、文部科学省にもおいでをいただいておりますので、改めていじめ防止対策、自殺防止対策のSNSの活用についてお聞きをしておきたいと思います。
いじめ防止対策推進法第十六条第二項で、国及び地方公共団体は、いじめに関する通報及び相談を受け付けるための体制の整備に必要な施策を講ずるものとされております。 国としては、二十四時間子供SOSダイヤルの設置や、スクールカウンセラーを学校や教育委員会に配置するための財政措置等を行っているところであります。
その上で、次の質問に移りたいと思いますが、いじめ防止対策とその相談窓口、これ自殺防止対策も含めて、絡めてなんですけれども、今、様々な相談窓口をそれぞれの省庁、担当省庁でいろんな整備をしていただいております。 今日は、文科省樋口政務官にもわざわざおいでをいただきまして、ありがとうございます。